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受診のお願い(処方箋発行について)

電話で処方の依頼を受けることがあります。また、患者さん以外の方(ご家族など)からお薬の処方だけを依頼されることもあります。

電話依頼もしくは患者家族等の来院のみで処方箋の発行をおこなっている医療機関があるかもしれませんが、診察をしないで診断書や処方箋を発行することは医師法違反により処罰の対象になる場合があります。

 下記医師法第二〇条により診察をせずに処方箋を発行することは違法行為とされています。

これは、患者さんに対して正しい医療をおこない、患者さんを守るためにある規則です。

 当院では法律を順守することにより、患者さんを診察せずに処方箋だけ発行することはおこなっておりません。

大変申し訳ありませんが、是非ご本人の受診をお願い致します。

 医師法第二〇条 

  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。